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古物商 |
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| リサイクルショップや古本屋などを開業するには、古物商の資格が必須です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このところ人気のリサイクルショップやインターネットオークションなどだが、開業するには古物商の許可申請が必要です。ほかにも、古本屋、古道具屋など、人が使用したものを扱う商売をするときは、古物営業法により警察署の公安委員会から許可を得なければならない。 許可申請の方法は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可申請書、住民票、身分証明書、登記事項証明書、誓約書、略歴書を提出する。法人許可の申請の場合はさらに登記簿謄本、定款の写しの提出が義務づけられている。書類審査後、許可がおりるが、連続して6カ月以上営業しない場合は返納しなければならない。 なお、古物営業法の一部が改正され、2003年9月からはインターネット上で古物取引を行う業者も古物商の許可申請が必要となっている。申請には上記の書類に加え、プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写しなどの提出が必須。 |
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| 申請機関 管轄の警察署(東京都の場合) |
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| 関連リンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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